資格名称 |
資格概要 (Wikipediaより参照) |
人数 |
第一種衛生管理者 |
衛生管理者とは労働安全衛生法により、常時50人以上の労働者を使用する事業場で法的に設置が義務付けられている、労働衛生に関する技術的事項を管理する者のことです。 |
1名 |
職長・安全衛生責任者 |
労働安全衛生法に基づく(職長・班長・代理人・世話役等)監督者のための安全衛生の責任者です。 |
4名 |
安全管理者 |
安全管理者とは、労働安全衛生法において定められている、事業場の安全全般の管理をする者である。 |
2名 |
2級管工事施行管理技士 |
建設業のうち冷暖房設備工事、空調設備工事、給排水・給湯設備工事、ダクト工事、浄化槽工事、ガス配管工事、衛生設備工事などの管工事において、施工計画を作成し、工程管理、品質管理、安全管理等の業務を行う。 |
2名 |
2級建設機械施行技士 |
2級は第1種から第6種に分かれそれぞれの機械を用いた施工において、運転・施工の業務に携わり、各機種の運転技術者、また一般建設業の現場の主任技術者として施工管理を行う。 |
3名 |
2級土木施工管理士 |
2級は土木、鋼構造物塗装、薬液注入に別れ、それぞれの種で河川、道路、橋梁、港湾、鉄道、上下水道などの土木工事において、主任技術者として施工計画を作成し、現場における工程管理、安全管理など工事施工に必要な技術上の管理などを行う。 |
2名 |
特定化学物質等作業主任者 |
特定化学物質による汚染から作業員を守るための監督等を行う。 |
3名 |
有機溶剤作業主任者 |
有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。 |
1名 |
一般廃棄物最終処分場技術管理者 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の規定に基づき、一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設に置かれる、当該施設の維持管理に関する技術上の業務を担当する者。 |
1名 |
産業廃棄物最終処分場技術管理者 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の規定に基づき、一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設に置かれる、当該施設の維持管理に関する技術上の業務を担当する者。 |
1名 |
産業廃棄物処理業[収集運搬] |
廃棄物処理法で指定された産業廃棄物を、排出業者から請け負って、収集・運搬、処理、処分することを業とする事業者。 |
1名 |
産業廃棄物中間処理施設技術管理者 |
廃棄物処理施設技術管理者は、一般ゴミや産業廃棄物など、各種の廃棄物処理施設に設置が義務づけられている国家資格。 |
1名 |
廃棄物処理施設技術管理者 |
廃棄物処理施設を適正に維持管理するため設置が義務付けられている。廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(環境省令)第17条に規定する資格を有する者の中から選任することになっている。 |
1名 |
廃棄物処理施設技術管理者[破砕リサイクル] |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の規定に基づき、一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設に置かれる、当該施設の維持管理に関する技術上の業務を担当する者。 |
1名 |
特別管理産業廃棄物処理業 |
「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者選任しなければなりません。 |
2名 |
産業廃棄物焼却施設技術管理者 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の規定に基づき、一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設に置かれる、当該施設の維持管理に関する技術上の業務を担当する者。 |
1名 |
浄化槽管理士 |
浄化槽管理士とは、浄化槽の保守点検の業務に従事する者。浄化槽管理者より委託されて水質汚濁防止のため、浄化槽の保守・点検を行う浄化槽管理の専門家です。 |
9名 |
浄化槽技術管理者 |
政令で定める規模(501人槽以上)の浄化槽を管理する専任の技術者です。 |
5名 |
浄化槽清掃技術管理者 |
浄化槽清掃技術者とは、浄化槽の清掃に関した専門知識や技能を有する者。年1回以上浄化槽清掃技術者による汚泥などの清掃をする必要があります |
2名 |
浄化槽設備士 |
浄化槽設備士とは、浄化槽の工事に関して施工図の作成や施工の管理・監督などの高度な知識・技能を有している専門家です。 |
2名 |
防除作業監督者 |
防除作業監督者とは、建築物における衛生的環境の確保に関するねずみ・昆虫等の防除作業の監督を行う者としての必要な知識技能を修得したものに与えられる国家資格。 |
2名 |
危険物取扱者乙種第4種 |
危険物取扱者とは消防法で定められている、可燃性・引火性の高い危険物等を取り扱うために必要となる国家資格です。 |
10名 |
ボイラー技士2級 |
空調・温水ボイラーの操作、点検を業務とする。二級技士で全てのボイラー取扱いができ作業主任者は、 各級の技士が必要になり労働基準監督署に各種申請を届ける必要がある。 |
3名 |
産業洗浄技能士[高圧洗浄作業] |
公共設備の清掃業務の中でも専門性の高い技術を用いた清掃作業ができる産業洗浄技能士の国家資格。 |
9名 |
産業洗浄 高圧洗浄作業監督者教育 |
高圧洗浄作業に係る安全衛生管理指針を整備し「高圧洗浄作業監督者教育」「高圧洗浄作業インストラクター教育」「高圧洗浄作業者教育」作業監督者教育受講者 |
5名 |
産業洗浄 高圧洗浄作業インストラクター教育 |
高圧洗浄作業に係る安全衛生管理指針を整備し「高圧洗浄作業監督者教育」「高圧洗浄作業インストラクター教育」「高圧洗浄作業者教育」 インストラクター教育受講者 |
5名 |
排水管清掃作業監督者 |
排水管清掃作業監督者とは、建築物排水管清掃業の登録の人的要件である排水管の清掃作業の監督として必要な知識技能を修得したものに対して与えられる国家資格です。 |
2名 |
下水道管理技術認定[管路施設] |
下水道管路施設の維持管理業務に従事する技術者の技術力を公平に判定し認証することにより、管路施設維持管理の健全な発展と技術者の技術水準の向上を図り、下水道の適正な維持管理に資することが目的である。 |
1名 |
下水道管路技士[清掃部門] |
下水道管路管理業を営む者が、一定の要件を満たした場合に、公益社団法人日本下水道管路管理業協会の登録が受けられる制度です。 |
3名 |
建築物排水管清掃作業研修 |
建築物排水管清掃業の登録要件として定められた「建築物排水管清掃作業従事者研修」として、厚生労働大臣より登録を受けた一般社団法人全国管洗浄協会が開催する。 |
2名 |
酸素欠乏危険作業主任者第1種 |
酸素欠乏症にかかるおそれのある場所で作業を行う際において作業主任者として就業するために必要な資格。 |
21名 |
酸素欠乏危険作業主任者第2種 |
酸素欠乏症や硫化水素中毒にかかるおそれのある場所で作業を行う際において作業主任者として就業するために必要となる資格。 |
21名 |
車両系建設機械[整地・掘削] |
機体重量に関わらず、すべての車両系建設機械を使用した整地・運搬・積込みおよび掘削業務。 |
16名 |
小型移動式クレーン技能者 |
つり上げ荷重5t未満の小型移動式クレーンの運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了者。 |
11名 |
玉掛作業主任者 |
玉掛け作業とは、コンクリートバケットなど荷と一体となったものをフックに掛けるなどの場合を除き、ロープなどの用具を用いて荷を吊り上げるための準備から玉はずし作業までの一連の作業。 |
13名 |
フォークリフト運転技能者 |
フォークリフト運転技能者とは、最大荷重1トン以上のフォークリフトを運転する技能者を認定する国家資格です。 |
5名 |
ガス溶接・アーク溶接技能 |
可燃性ガス及び酸素を混合して使用するガス溶接、金属電極と被溶接物の間にアーク(火花)を発生させ切断等のガス溶接の作業を行う上で必要な資格である。 |
4名 |
運行管理者 |
事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示など、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う。 |
2名 |
フルハーネス型墜落静止用器具を用いる業務 |
特に危険性の高い業務、高さが2m以上の作業床(一般的には足場の作業床、機械の点検台等)、手すりや囲い等を設けることが困難な場所でフルハーネス型安全帯を使用して行う作業(ロープ高所を除く)などの業務 |
2名 |
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)の収集・運搬 |
廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可を新たに受けようとする方などが、産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を修得することを目的 |
2 名 |
Googleワークショプ認定 |
Googleが提供するeラーニングサイトで検索の仕組みやソーシャルメディアの活用方法などのデジタルマーケティングの認定資格。 |
1名 |